被相続人が亡くなった場合、遺産の手続きをする必要があります。
遺産の確認、遺言書の有無・相続人・相続割合等を元に、遺産相続の分割手続きを進めていきます。
また、被相続人が生きている場合、事前に生前贈与や遺言による相続方法を決めることができます。
単純承認
すべてをそのまま相続財産を継承。マイナス財産があればそれもすべて継承。 手続きは特になく、限定承認も相続放棄もしなければ単純承認として扱われる。
限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナス財産も相続。プラスの財産で、返済できる分だけ借金を返済。 相続開始があった事を知ったときから3ヵ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申出。
相続放棄
何一つ相続を受け継がない。限定承認と同じく3ヵ月以内に家庭裁判所に申出。(単独で行える。)。
▼料金表
相続人関係表の作成 | 43,200円~ |
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相続手続き一括支援 | 162,000円~ |
相談料 1時間 | 5,400円~ (電話による相談、メールによる相談は無料) |