離婚の仕方には、その過程により協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類に分けられます。
⑴協議離婚
日本の離婚件数のうち9割が「協議離婚」という形をとっています。夫婦合意の上、離婚届に署名捺印し役所に提出すれば成立します。離婚事由が問われることはありません。
⑵調停離婚
協議離婚が整わない、離婚することは決まったが財産分与や親権等の条件で揉めている等の場合、家庭裁判所の調停を利用して成立させます。(申し立て費用は2,000円程度)
⑶審判離婚
調停を行っても離婚が成立しないとき、裁判所の職権により離婚を成立させるものです。(ただし「審判離婚」が適用されるケースはほとんどありません。)
⑷裁判離婚
調停離婚、審判離婚が成立せず、夫婦どちらかが地方裁判所に訴えた場合です。
裁判離婚の場合、法律で定められた離婚理由がなければ認められません。
裁判離婚の場合、法律で定められた離婚理由がなければ認められません。
▼料金表
離婚協議書作成 | 19,440円~ |
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離婚協議書作成+公正証書作成 | 54,000円~ |
相談料 1時間 | 5,400円~ (電話による相談、メールによる相談は無料) |